クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 災害による損失
2024/04/28
災害による損失
所得税等を軽減・免除できる
仮に、扶養している親(同居しているなど生計を一にしている親で、その年の親の所得金額が48万円以下であることが条件)名義の自宅が火事になり全焼しました場合、自宅や家財などが火事や地震などの災害により損害を受けた時は、確定申告で雑損控除か災害減免法のどちらか有利な方を適用でき、所得税等が軽減・免除されます。
雑損控除とは、災害等によって自宅や日常生活に必要な家財等に損害を受けた場合に、表1の①と②のいずれか多い方の金額を所得金額から差し引きできます。損害金額は、被災直前のその資産の時価を基にして計算します。災害関連支出は、住宅や家財の取り壊し・除去の費用などをいいます。
もし損害金額が大きく、所得金額から引ききれない時は、翌年以後3年間(特定非常災害は5年間)に繰り越して、各年分の所得金額から差し引きできます。
災害減免法とは、災害により住宅や家財について受けた損害がそれらの資産の時価の50%以上に及ぶ場合、所得金額に応じて所得税が減免されます。減免を受けられるのは、その年限りです。
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