クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 建築基準法と耐震基準


2024/04/27
建築基準法と耐震基準



 1981年6月1日より前に建築がスタートした古い建物(木造とそれ以外)は「旧耐震基準」に該当します。震度6弱以上の揺れで倒壊の恐れがあります。
 そして1981年6月1日から2000年5月までに建築がスタートした建物(木造とそれ以外)は「新耐震基準」に該当します。震度6強以上の揺れでも耐えられるといわれています。
 それ以降の住宅(木造)は「新耐震2000年基準」となり、さらに耐震性が向上しています。
 さらに2000年4月には「住宅性能表示制度」がスタートし、耐震等級3と評価された建物(木造)は、2000年基準の1・5倍の耐震性能が備わっています。住宅の購入を検討している方は、地震対策には耐震等級3の建物がおすすめとされています。
 また、建物が立つ地盤の良しあしによって揺れの大きさが変わります。ただ、地盤がいいからといって建物の対策をやらなくていいということではありません。
 当然、地盤があまりよくない地域は十分な対策が必要です。地盤を調べる場合は「地盤サポートマップ」というウェブサイトがおすすめです。4段階の評価で地盤の良しあし(地耐力)を確認できます。自宅の購入や引っ越しを考えている場合にも参考になります。

耐震基準とは1回の揺れに対するもの

 この「耐震基準」は、あくまでも1回のみの地震に耐えられるかどうかの基準です。注意が必要です。
 新耐震基準は震度6強以上の地震でも倒壊しないとされていますが、震度6強以上の地震に、複数回にわたって襲われた場合には、当然、倒壊のリスクが生じてしまいます。
 
古い建物は診断を
 
 新耐震基準の建物でも、一つの目安としては、築30年以上の住居は、旧耐震の建物と同様に耐震診断を行ったほうが安心といえますが、耐震診断・補強の話が出ると、必ずといっていいほどネックになるのが、多額の費用がかかってしまうことです。
 しかし、多くの自治体では、手厚い助成を実施しています。ぜひ、お住まいの自治体に確認をしてください。


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