クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 医療費控除の手続き
2018/02/26
医療費控除の手続き
領収書不要で提出書類が簡略化
2017年分の確定申告から医療費の領収書が不要となり、代わりに、必要事項を記入する「医療費控除の明細書」(以下、明細書という)の添付が必要となりました。なお、2019年分までの確定申告については、これまで通り、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
――明細書に記入する内容は?
①【医療を受けた方の氏名】②【病院・薬局などの支払先名称】③【診療または医薬品購入など医療費の区分】④【支払った医療費額】⑤【④のうち保険などで補塡される金額】を記入します。この際「医療を受けた人」「病院や薬局などの支払先」ごとに集計した金額を記入できます。
なお、17年分から適用されるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)によって、一部の市販薬購入で所得控除を受ける際は、明細書の記入内容が少し異なります。従来の医療費控除との併用はできません。
――記入に手間がかかりますね。
明細書のほかに、例えば健康保険組合等から発行された「医療費のお知らせ」を添付すれば、病院などの名称の記入を省略できます。具体的には、先の①から⑤までの項目に代えて、⑥【医療費のお知らせに記載された医療費の額】⑦【⑥のうちその年中に実際に支払った医療費の額】⑧【⑦のうち保険などで補塡される金額】を明細書に記入します。
――医療費の領収書を保存する必要はありますか。
確定申告書に添付した「医療費のお知らせ」に記載されている医療費以外の領収書は、税務署から求められた時に提示または提出しますので、5年間保存する必要があります。
――その他に必要な添付書類は。
寝たきりの人のおむつ代など一定の費用について医療費控除を受ける時は、医師が発行した「おむつ使用証明書」などの書類を添付または提示する必要があります。
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