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サービスや制度を理解しよう
介護休暇は「対象家族1人あたり1年で5日まで」、介護休業は「対象家族1人あたり通算93日まで(3回まで分割可能)」取得できます。
また、介護休暇も介護休業も、原則は無給ですが介護休業については給付金の制度があります。
要介護状態にある家族を介護するために休業する場合、「介護休業給付金」を受け取ることができます。
2022年4月1日の法改正により、入社して1年未満でも、会社との間で介護休業できないという労使協定がなければ、会社は介護休業の申し出を拒めなくなりました。
介護保険制度の要介護認定をまだ受けていなくても、2週間以上にわたって、常時介護が必要な状態であれば、要介護認定を受けている必要はありません。例えば、1人で歩行が困難、食事や着替えに介助が必要といった状態が続いているなら対象となります。
給付金の金額は休業開始時の賃金の67%の給付金が支給されます。金額は、休業開始前6カ月間の平均金額で算出されます。
給付金がもらえる期間の上限は93日が限度です。この93日分は3回まで分割して取得できます。例えば、介護が必要な状況であれば入院前の10日間、退院後の1カ月間に分けて取得することも可能です。
93日分の介護休業給付金を受け取った後、さらに介護が必要になり、再び介護休業を取る場合、同じ家族については、再度、介護休業給付金を受け取ることはできません。そのため、介護休業期間中に長期的な介護体制を整えることが重要です。役所や地域包括支援センターなどで支援内容を相談し、将来を見据えた準備を進めることをお勧めします。
これらの点も考慮に入れて、長年続けられる介護でなくてはなりません。
介護休暇や介護休業は、「実際に介護するための時間」だけではなく、「たとえ自分がいなくても、要介護者が生活できる環境を整える時間」と考えることが重要だと、知っておいてください。
介護離職予防アドバイザー 牛越博文さん
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