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「高等教育の修学支援新制度」が拡充され、2025年4月からの新たな学費無償化のしくみが衆議院で審議入りしています。その内容は、扶養する子が3人以上世帯の学生を対象に、世帯所得を問わず最大で大学等の授業料が年70万円、入学金が28万円まで減免されるというもの。高等教育の費用負担の重さから、理想とする子どもの数を諦めることのない社会の実現を目指すもので、政府の「こども未来戦略(2023年12月閣議決定)」に基づき定められました。制度が拡充されると、新たに約41万人の学生が減免の対象になる見込みです。
高等教育の修学支援新制度とは
「高等教育の修学支援新制度」は、家庭の経済状況にかかわらず、大学等に進学するチャンスを確保するため、2020年度に始まりました。
大学等の授業料・入学金の減免と併せ、給付奨学金が支給される制度で、主に低所得世帯の学生を対象に世帯所得に応じ第Ⅰ区分(全額支援・初年度年最大約187万円)、第Ⅱ区分(3分の2支援)、第Ⅲ区分(3分の1支援)まで3区分の支援があります。
2024年度には対象が中間所得世帯の学生にまで広げられ、理工農系学部生の授業料一部支援(文系学部との差額を支援)、さらに子3人以上の多子世帯に大学等の授業料・入学金の減免および給付奨学金を支援する第Ⅳ区分(4分の1支援)が設けられました。
最大で正規の修業年限(4年制大学であれば4年間)まで支援を受けられますが、それを超え留年などした期間は支援の対象になりません。
対象になる学校は、一定の要件を満たすことが確認された国内の大学、短大、高等専門学校、専門学校で、文部科学省のホームページに掲載されている対象機関リストで確認できます。なお、大学院や海外大学等は支援の対象外です。
2025年度以降入学生・在学生対象
今回の2025年度の制度拡充で減免される見込みの金額は、授業料および入学金の平均額等が考慮されたもので、国公立は原則として家計負担ゼロ、私立は家計負担が軽減または免除となります。支援金は学生本人に振り込まれるのではなく、各学校の授業料等が減額される形で給付されます。なお第Ⅰ区分~第Ⅳ区分にある給付奨学金は支給されません。
昨年まで第Ⅳ区分の支援を受けていた多子世帯の学生は、今回の支援対象にもなり、これまで4分の1だった授業料支援が満額支援となります。第Ⅳ区分の給付奨学金も、これまで通り支給されます。
2025年4月の入学者または在学生は、学校を通じて申し込みます(「在学採用」)。2026年度以降の進学予定者は、高校3年の春に手続きをする「予約採用」でも申し込めます。
「3人兄弟」が対象ではない
修学支援新制度の多子世帯向け支援の対象は、同時に扶養(納税上の扶養)する子どもが3人以上いる世帯の学生です。子どもが3人いる世帯でも、第1子が社会人になると扶養する子は2人。つまり3兄弟がいる世帯が対象なのではありません。
他方、大学院生は修学支援新制度の支援対象ではありませんが、親に扶養されていれば、子としてカウントされます。よって子3人がいる世帯で第1子が大学院生、第2子が大学生、第3子が高校生であれば、第2子が支援対象になります。
学生であっても、親の扶養を超えるアルバイト収入を得ると支援対象外になります。なお、2025年からは「特定親族特別控除(仮称)」が創設される見込み。19歳~22歳の学生の場合、アルバイト年収が188万円以下なら扶養内となります(年収上昇に応じ控除額は段階的に低減)。
扶養する子の数は、把握可能な直近の年末時点の情報を、マイナンバーカードを通じ確認します。
成績等の要件・世帯の資産要件
今回の授業料等減免支援を申し込むには、本人の学業要件、世帯の資産要件を満たす必要があります。
学業要件は成績のみで判断されるのではなく、本人のやる気がより重視されます。そこで、レポート提出や面談等で学修意欲や進学目的等が確認されることになります。進学後はGPA(平均成績)が上位1/2以上であるなどの学修状況要件を満たさないと支援が打ち切られます。この基準は就学支援新制度で共通です。
世帯の資産基準は、不動産を除く資産が第Ⅰ区分~第Ⅳ区分の支援では5000万円未満、今回の授業料等免除は3億円未満の世帯が支援対象です(2025年度以降の基準)。