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生活習慣病で通院をしている人の中には、「6月から医療費が2倍になって驚いた」という人がいるのではないでしょうか。
症状次第では医療費を減らせるケースもあります。
生活習慣病には2種類の報酬体系が併存している
まず、生活習慣病の診療報酬がこれまでどうなっていたのか、それがどう変わったのかを見ます。実際に支払う医療費は再診料や加算などがありますが、ここでは生活習慣病の医療費の中心となる「管理料」部分だけに絞って話を進めます。
今年5月まで、脂質異常症・高血圧症・糖尿病で診療所に受診する際は、「生活習慣病管理料」か「特定疾患療養管理料」のいずれかが算定されていました。前者は検査や投薬等の費用も含まれ、月1回の算定が可能、後者は検査等を包括しない出来高払いで月2回の算定が可能でした。
特定疾患療養管理料は、管理内容の要点をカルテに記載するだけで算定できるのに対し、生活習慣病管理料は、療養計画書を作成して患者に説明し、同意の署名が必要となります。医療機関側の手間がかからないことと、月2回まで算定できることが相まって、これまでは特定疾患療養管理料を選択する診療所が多かったようです。
新たな診療報酬類型を新設
ところが、6月より特定疾患療養管理料から脂質異常症・高血圧症・糖尿病が除外され、生活習慣病管理料に一元化されました。同時に、当該管理料を(Ⅰ)と(Ⅱ)の類型に分けました。
(Ⅰ)は検査や注射、病理診断などが包括された料金で、(Ⅱ)は検査などを実施したらその都度加算される出来高払いです。
検査が多い人にとっては(Ⅰ)が割安になりますが、検査が必要ないのであれば(Ⅱ)のほうが費用は抑えられます。しかし、生活習慣病管理料への移行に際し、説明を受けることなく(Ⅰ)になった人が多くいたようです。
たとえば、高血圧症で特定疾患療養管理料225点を算定されていた人は、生活習慣病管理料だと620点となるため、医療費は675円から1,860円に跳ね上がりました(自己負担3割)。
以前と治療内容は変わらないのに支払いだけが増えた。しかも、(Ⅱ)という選択肢があることすら知らされていない人もいるかもしれません。
もし、生活習慣病管理料(Ⅱ)に移行したなら、医療費は1,860円ではなく999円ですみます(自己負担3割)。
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