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退職金準備と低利で借り入れ可能
小規模企業共済制度は、毎月掛け金を払い込んで資金を積み立てることにより、経営者の廃業・退職後の生活費などに備えるための制度で、個人事業主の退職金制度と言えるものです。掛け金は、月々1000円から7万円まで500円単位で自由に選択できます。その支払った掛け金はその年の課税所得から全額控除でき、将来、共済金を受け取る際も税金面で優遇されます。
他には、掛け金納付期間が1年に達すると、払い込み掛け金の7~9割の範囲内で、低金利による借り入れができます。また、令和6年能登半島地震の災害救助法適用地域で直接被害に遭われた方は、特例災害時貸付として、無利息で借り入れができます。ただ、この特例は現在のところ今年7月12日までの借り入れ分が対象です。詳しくは中小機構のホームページをご確認ください。
この共済金は、個人事業を廃業したり、15年以上掛け金を払い込んだ人が65歳になったりするなどの請求事由が生じた場合に受け取れます。
受け取った場合の税金は、共済金を一括で受け取る場合は退職金として扱われるため、受け取った共済金から、退職所得控除額を差し引いた残額の50%が退職所得とされます。退職所得は他の所得と合算せずに課税されるので他の所得よりも通常は税金が安くなります。なお、退職所得控除額は、加入期間に応じて一定の算式で計算されます。
その他、留意点としては、掛け金納付期間が20年未満で契約者都合の解約をすると、解約手当金は支払った掛け金合計額を下回ります。また、1年未満で解約をしますと支払った掛け金は掛け捨てになります。なお、解約手当金は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
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