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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 養育費の未払い 5年で時効に


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養育費の未払い 5年で時効に (2024.03.25)


 Q 子どもが11歳の時に離婚。元夫とは、子どもが大学を卒業する年の3月まで、毎月5万円の養育費を支払ってもらう約束を公正証書で取り決めました。しかし、いつの間にか支払いが止まり、最後の支払いから4年半が経過しています。今からでも、この未払い養育費を請求できますか?

 A 出来ます。
 ただ養育費請求権にも時効があります。具体的には、支払われるべき時から5年たつと請求権は消滅します。例えば2019年8月分の養育費は、24年9月には支払ってもらえなくなります。

 Q 公正証書があっても5年たつと支払ってもらえないの?

 A 公正証書でも、単なる書面でも、時効は5年です。ただ、公正証書には、口頭での約束や単なる書面にないメリットがあります。例えば、未払いとなった時、裁判をしなくても直ちに給料や預貯金の差し押さえができます。

 Q 直接、元夫と話し合うのではなく、家庭裁判所を利用して、養育費の支払いを求めていたとしたら、時効は5年より長かったのでしょうか?

 A いいえ。
 調停や審判・訴訟など家庭裁判所の手続きを利用していても、時効は5年です。ただし、裁判所を利用していた場合、裁判で決める前にすでに未払いとなっていた養育費の時効は10年です。

 Q 私の場合、5年たってしまった未払いの養育費は順次請求できなくなってしまう?

 A はい。まずは急いで内容証明郵便などで支払いを催促(催告)してください。催促から6カ月経過するまでは時効になりません。
 また、催促に対して相手から「払うから、少し待ってほしい」との返答や、一部でも支払いがあれば、未払い養育費の存在を認めている(承認している)として、それまでの時効期間がリセットされます。なお相手からの承認は、書面や振り込みにしてもらい、証拠として残せるようにしましょう。

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