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所得税の控除額
年末調整とは?
年末調整とは、勤務先が従業員に支給した給与について1年間の所得税(年税額)を計算し、支給時に天引きした所得税との差額を精算する手続きのことです。
年税額より多く天引きされていれば差額が還付され、少なければ不足額として徴収されます。
なお、会社員は、年末調整を受ければ原則として確定申告は不要ですが、雑損控除、医療費控除、寄付金控除は年末調整の対象外のため、これらの控除を受ける際には確定申告が必要になります。該当する場合は、ご自身で確定申告をしてください。
扶養控除とは?
1.概要
家族を養う人の生活費などの負担を考慮して、税負担を軽減するために設けられた所得控除です。
2.扶養控除の対象になる親族の主な条件
・16歳以上の親族(配偶者を除く)
・生計を一にしている(別居でも仕送りするなど生活費の大半を支えていれば可)
・合計所得金額が48万円以下
これらの条件を満たす親族を扶養親族と言います。
3.合計所得金額48万円以下の目安
・扶養親族の収入が給与のみの場合
給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額55万円を差し引いて、合計所得金額は48万円以下になります。
☆ワンポイント
子のアルバイト収入が年間103万円を超える見込みだったため、扶養控除申告書に記載していない場合でも、退職などにより103万円以下になる時は、同申告書に記入して再提出すれば、扶養控除を受けられます。
・扶養親族の収入が公的年金のみの場合
年金収入が108万円以下(65歳以上の場合は158万円以下)であれば、公的年金等控除額60万円(65歳以上の場合は110万円)を差し引いて、合計所得金額は48万円以下になります。
なお、遺族年金や障害年金は非課税のため、年金収入に含める必要はありません。
☆ワンポイント
同居の親(65歳以上)の年金収入が年間158万円を超える見込みだったため、扶養控除申告書に記載していない場合でも、その親が年の途中で亡くなり、その年の年金収入が158万円以下になる時は、同申告書に記入して再提出すれば、扶養控除を受けられます。
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