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職場へ書面提出で確定申告不要
本来、退職金にも所得税や住民税が課税されますが、勤務年数に応じた控除が受けられます。一定の書類を勤務先に提出した場合には確定申告は不要です。
確定申告が不要な場合とは
退職までに勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、原則として確定申告は必要ありません。ただし、退職金に税金がかかる場合で一定のケースでは確定申告をすることで還付を受けられることがあります。詳しくは専門家にご相談ください。
勤続年数に応じた控除額とは
勤続年数が20年までは原則として1年当たり40万円の控除額です。20年を超える分からは1年当たり70万円となります。例えば勤続30年の場合、勤続年数20年までの800万円(40万円×20年分)に21年目からの700万円(70万円×10年分)を合計した1500万円が退職金から控除されます。
この場合、退職金が1500万円の控除額の範囲内に収まる場合、退職金に税金はかかりません。
退職金が控除額を超える場合は
通常は退職金から控除額を引いた残額の半分に税率をかけて計算します。所得税の税率は金額の大きさによって変わりますが、住民税の税率は一律10%です。
他に注意することとして、住民税は前年1年間の収入などをもとに計算されます。退職した年の給与などの分の住民税は翌年に納税します。今までは給料から天引きされていましたが、退職後、再就職しない場合には自分で納付することとなりますのでご注意ください。
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