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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 離婚に伴う財産分与
自宅を渡すと申告が必要な場合も
財産分与は、離婚の際に、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分け合う等の考え方に基づいて行われるため、現預金の場合は税金がかかりません。しかし、自宅などの不動産を分与した場合には、渡した側に、税金がかかる場合があります。
離婚の財産分与が不動産の場合、もらった側に贈与税はかかりません。しかし、渡した側は、税金計算上、自宅を財産分与時の時価で売却したものとして、取り扱われます。すなわち、他人に不動産を売却した時と同じ計算をして、値上がりによる売却益が出ていれば、確定申告が必要となり、譲渡所得税・住民税がかかることがあります。
自宅が対象の場合、売却益から最大3000万円を控除できる制度があり、離婚による財産分与の場合でも受けられます。そのため、計算した売却益が3000万円以下であれば確定申告をすることで税金はかかりません。
逆に、売却損の場合、通常は確定申告する必要はありませんが、財産分与をする年の1月1日において所有期間が5年を超える自宅については、一定の条件付きですが、確定申告することで売却損を事業所得などの所得と相殺できるケースがありますので、事前に、専門家へ相談すると間違いないかと思われます。
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