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収入がなくても納税が必要
住民税は毎年6月に前年の所得をもとに納税額が決定し、会社員の方は6月から翌年5月まで分割して給料から天引きされます。例えば2023年3月に退職した場合、5月までの給与で天引きされる予定だった住民税に加え、6月からは新しい年度の住民税の納税が必要です。これは退職後に収入がなくても納税する必要があるため、退職後の資金繰りを考えておく必要があります。
退職前に天引きされていない住民税は退職月の給与や退職金からまとめて天引きしてもらうか、退職後に自分で納付することになります。いずれにしても職場で手続きをしてもらう必要があるので、職場の担当者に確認が必要です。納税通知が届いた場合は一括か分割で自分で納付します。
退職後すぐに再就職する場合は、職場から「給与所得者異動届出書」を発行してもらい転職先に提出することで、自分で納付をすることなく天引きを継続することができます。転職まで期間が空く場合で、まだ納付していない住民税がある時は、希望すれば天引きに切り替えることもできます。
また、源泉徴収票は転職先に提出したり、ご自身の所得の証明にもなりますので、退職時に職場からもらい忘れないようにしましょう。また、退職した年に再就職しなかった場合には、確定申告した場合、所得税の還付や翌年の住民税の減額を受けられる場合があります。
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