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婚姻歴や性別を問わず適用可
原則として、その年の12月31日時点で一定の要件を満たすひとり親に該当すれば、ひとり親控除として所得税は35万円、住民税は30万円の所得控除を受けることができます。
一定の要件を満たすひとり親とは、具体的にいうと
①配偶者がいないこと②事実婚の相手がいないこと③生計を一にする子どもがいること④所得金額が500万円以下(給与収入のみの場合、年収約677万円以下)の要件を満たす人のことを言います。
「事実婚の相手がいない」ことを証明するには、住民票で判断します。住民票の続柄の欄に、「妻(未届)」や「夫(未届)」など、事実婚を意味する記載がなければ要件を満たします。
また。性別を問わず、ひとり親であれば母子父子家庭を問いません。
死別の他、離婚や未婚の場合でも、要件を満たせば控除を受けることができます。
その他子どもの要件としては、
①子どもが他の人(例えば祖父母など)の扶養親族等になっていないこと②所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)であることが要件です。
なお、成人になっても子どもの年齢に制限はありません。
ひとり親の方が勤務されている場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出します。ひとり親の欄にチェックを入れます。お子さんが16歳未満の場合、住民税に関する事項の欄に、氏名等を記入すれば、その年から控除を受けることができます。
詳しくは、在住する役所に問い合わせれば、教えてくれます。
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