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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 配偶者のパート収入増えたら税金は?
年収103万、130万、150万が変わり目
一定額以上稼いだ場合は、支払う義務が
所得税、住民税の控除額の一覧表 夫の年収1095万円以下(給与収入のみの場合)
共働きの家庭が年々増加し、近年では妻がパートをしている家庭の割合が一番高くなっています。今回は夫が会社員、妻がパートで働いているケースをモデルとして、妻のパート収入の増減により、夫の配偶者控除などがどのように変わるかを示しました。
夫が妻を扶養している場合など、一定の条件で税金の負担が軽減される制度に「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。これらの制度は2018年に改正され、妻の所得だけでなく、夫の所得も控除額に影響するようになりました。夫と妻の収入が給与のみである場合、まずは妻の年収が103万円以内であることが、夫の税金計算上で「配偶者控除」を受ける一つ目の条件となります。(図表※1)
妻の年収が103万円を超えると配偶者控除は受けられなくなりますが、201万6000円未満であれば代わりに「配偶者特別控除」を受けられる条件を満たします。(図表※2)
次に夫の条件として、年収が3段階に区分され、年収が多いほど控除できる金額が少なくなります。(図表の吹き出しコメント※3)
妻の年収が、夫と妻のそれぞれにどのように影響するかを次に解説します。(夫の年収は1095万円以下、妻は70歳未満の前提)
夫への影響
所得税と住民税
妻の年収が150万円までは配偶者控除と同じ所得税38万円(住民税は33万円)の配偶者特別控除を受けることができます。150万円を超えると図表の通り段階的に控除額が少なくなり、201万6000円以上になると控除額はありません。
扶養手当
会社によっては、扶養手当の支給条件として、配偶者控除の適用が条件となっている場合もあるようです。その場合、妻の年収が103万円を超えると、扶養手当がもらえなくなることもあるので注意してください。
妻への影響
93~100万円に達したら
住民税の納税義務が発生します。お住まいの地域によって住民税が課される年収の最低ラインは異なることがあります。詳細は役所にお問い合わせください。
103万円を超えたら
所得税が課税される場合がありますが、いきなり多額の税金が発生するわけではありません。例えば年収110万円で所得控除が基礎控除のみの場合の所得税額は約3500円となります。
130万円を超えたら
夫の社会保険の扶養から外れるため、通常は妻の勤め先で社会保険に加入することとなります。
※大手スーパーなど従業員が500人を超える会社で勤めている場合、月に8万8000円以上稼ぐと社会保険に加入するケースもあります。(10月から加入の適用範囲が拡大されます)
このように、年収が増えると税金や社会保険料の負担が徐々に増えていきます。妻の年収が150万円までは夫の税金の負担は変わりませんが、妻の税金や社会保険料などで増える負担がどのくらいになるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
【注意点】扶養手当は、家族手当や配偶者手当などの名称となる会社もあります。また、支給条件や金額も会社ごとに異なります。
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