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実家のトイレのリフォームで、高齢の両親が広告の修理業者に来てもらい契約したところ考えていた予算よりかなり高かったため、クーリングオフをしようかと悩んだことがあります。
クーリングオフとは、契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みの撤回や解除ができる制度です。
クーリングオフを行う方法としては、事業者宛てに、契約年月日、契約者名、購入商品名(工事名)、契約金額や、クーリングオフの通知を発した日を記載したものを送付します。はがきなどの書面の他、2022年6月1日からは、電子メールなどで行うことも可能になりました。書面で行う場合には、内容証明郵便か、特定記録郵便を使うとよいでしょう。特定記録郵便の場合は、発送する書面、封筒、はがきの両面をコピーして手元で保管してください。電子メールなどの場合、送信した際の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。クーリングオフの効果は書面等を発送した時に生じます。
クーリングオフは、いつまで可能かという問題ですが、訪問販売の場合は、申込書面や契約書面のどちらかを受け取った日から8日以内に行う必要があります。
よく、自ら修理業者に訪問を依頼した場合にはクーリングオフはできないと聞きますが、そうした場合でも、事情によってはクーリングオフできる可能性があります。消費生活センター(電話188)に相談してみてください。
また、クーリングオフをした後は契約自体がなかったことになるので、修理代金の返還を請求できます。また、修理してもらった部分については、そのままにすることができますし、無償で元に戻すように請求することもできます。
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