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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 事業復活支援金 1/31から申請開始
売上減の企業に最大250万円
30%以上減も対象に
中小企業庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減少した事業者を対象に最大250万円を支給する「事業復活支援金」について、1/31日から申請受け付けを開始した。業種や所在地は問わない。
「事業復活支援金」概要
インターネットからのオンラインで受け付ける。オンラインの申請が困難な人のために、補助員が申請の入力支援を行うサポート会場を全都道府県に設置する。2月1日をめどに開設する予定。
同支援金は、21年11月から22年3月のいずれかの月で、売り上げが18年11月から21年3月までの間の任意の同月と比べ50%以上減少した事業者に対し、事業規模に応じて法人に最大250万円、個人事業主には同50万円を支給する。さらに、減少率が30%以上50%未満の場合についても、事業規模に応じて法人に同150万円、個人事業主に同30万円を支払う。
新型コロナの影響を受けて、国や地方自治体からの休業・営業時間短縮の要請、消費者の外出自粛や新しい生活様式への移行、コロナ禍を理由とした流通制限などにより売り上げが減少した事業者が対象となる。
さらに、これまで時短要請などに伴う協力金を受け取った事業者も申請することが可能。要請に応じた月の分の協力金の金額をその月の事業収入に算入した上で、売り上げ減少額が要件に適合すれば給付対象となる。
また、30%以上50%未満の上限額で申請した後に、減少額が50%以上になった場合、追加申請が可能。差額分が受給できる予定。
不正受給などを防ぐための「事前確認」は1月27日から開始しており、5月26日まで受け付ける。一時支援金や月次支援金を既に受給した事業者は、事前確認を受けることなく、提出書類も一部省略が可能だ。
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