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生活費付きの職業訓練 求職者支援制度
働きながら利用しやすく
収入・出席要件も緩和
生活費として月10万円の給付金を受給しながら職業訓練を受けられる「求職者支援制度」をより利用しやすくするため、厚生労働省は2021年12/21日から、対象者を拡大するとともに収入・出席要件を緩和した。
対象者の拡大
これまでの失業保険を受けられない離職者や失業給付の給付の終わった人などのほか転職せずに技能向上をめざす人を追加
※22年3月末までに訓練受講を申し込んだ人に適用
給付金支給要件の緩和
世帯収入…月25万円を40万円に引き上げ
欠席日…やむを得ない理由以外も認める
※22年3月末までに訓練を開始した人に適用
求職者支援制度は、失業手当などの雇用保険を受給できなかったり、受給を完了したりした求職者が対象。職業訓練には、ITや営業・販売・事務、介護福祉など多様な分野が用意され、無料で受講できる(テキスト代などは自己負担)。
今回の拡充では、転職をせずに現在の職場で正社員やスキルアップ(技能向上)をめざす人を新たに対象者に追加。非正規の在職者が働きながら利用しやすくした。
給付金の支給要件では、親や配偶者と同居している人などが受給しやすいよう、世帯収入要件を月25万円以下から月40万円以下に引き上げた。本人の収入が月8万円以下(シフト制勤務などは月12万円以下)、世帯全体の金融資産が300万円以下などの要件は維持される。
また職業訓練で、従来は、やむを得ない理由(病気や仕事など)以外の欠席が1日でもあれば、その月の分の給付金が不支給となったが、今後は理由を問わず、訓練日の2割まで欠席を認める。その上で、やむを得ない欠席では給付金を減額せず、それ以外の欠席日がある場合は日割りで減額することとした。
いずれも2022年3月末までの特例措置。
利用に関する相談や手続きは、住所地を管轄するハローワークまで。制度の詳細は厚労省のホームページで確認できる。
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