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退去時に支払うお金
通常の使い方をしてできた傷や汚れ等(経年劣化)の原状回復費用を支払う必要はありません。また、壁紙等の設備は、日々劣化し、価値が下がります。そのため、支払い義務があっても新品と同じ金額を払う必要はありません。設備の使用年数や入居年数が長くなるにつれて借り主の負担すべき金額は減ります。
【借り主が負担すべき内容や金額の目安】
全国的な基準として、国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。
【例えば、家具の重みでへこんだカーペットの交換費用を請求された場合、負担すべきか。】
家具は生活に必要な物のため、家具の重みでできたへこみは、通常の使い方をしてできた傷といえます。そのため、費用を負担する必要はありません。
【子どもが壁紙に落書きをしてしまい、一室の全面の壁紙交換費用を請求された場合、全額支払うべきか。】
落書きは、通常の生活で必然的に生じるものでなく、原則として交換費用を負担する必要があります。国交省のガイドラインによれば、最大でも落書き部分を含む一面分の壁紙交換費用の負担だけでよく、一室の全面分を負担する必要はありません。また、壁紙が6年を超えて使用されている場合は、すでに壁紙の価値はなく、壁紙交換費用のうち材料代は支払う必要がありません。
【貸主との話し合いで解決できない場合】
消費生活センターでは、具体的な解決策をアドバイスしてくれます。ケースによって、交渉のあっせんをしてくれることもありますので、まずはご相談を。
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