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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 患者さんに知られていない【整骨院と医療機関(整形外科)の両方に通院できるのか?】
同一月に同一負傷名で他の医療機関(整形外科)を受診
保険法には、柔整療法と医科との併用を認めないルールがあります。
医科優先の原則により、同一の負傷に対して医科と柔整療法の両方から請求があった場合、医科の請求が優先されます。医師にかかっている期間、患者は医師の管理下にあると判断されるためです。この期間中、柔道整復師が施術を行っても問題はありませんが、支払いは自費治療の扱いとなります。
一か月以内に他の医療機関(整形外科)への通院履歴がない場合でも、「投薬期間」が重なっている期間は医師の管理下にあるとみなされます。
また、医師の同意のもと、骨折後の施術を柔道整復師が行う場合以外には、整骨院と医療機関(整形外科)の両方を重複並行的に受診することはできません。
そして、2カ所以上の柔道整復師の施術を重複並行的に受けることもできないと保険法に定められております。
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