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同意書には納得してから署名
Q 家族が病気で医師から「すぐ入院するように」と言われました。大部屋を希望しましたが、満床なので、個室に入るように言われています。病院側の都合で個室に入院する場合でも、個室と大部屋の差額のベッド代を支払わなければいけませんか。
A 厚生労働省は、個室への入院は、患者に対して個室の設備や環境、料金などについて詳しく説明した上で、患者の自由な選択と同意が必要としています。 そして、患者に差額ベッド代を求めてはならない場合として、①室料が記載された同意書で同意の確認を取れていない(書類の不備を含む)②病状が重篤で安静にしなければならないなど患者の治療のために必要がある③大部屋が満床など、病棟を管理するために、患者の選択によらず個室に入院させる―を具体例として挙げています。
ただし、室料が記載された個室に入ることへの同意書に署名をした場合は、差額ベッド代を支払わなければなりませんので、説明を受け、よく考えてから署名をしましょう。
また、やむを得ず、入院を先に延ばすことができない場合、大部屋が満床という事情は前述の③に当たるので、差額のベッド代まで支払う必要はないと思いますので、病院と相談してください。
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