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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 離婚による年金分割の手続
年金分割とは、離婚後に一方配偶者の厚生年金保険料の納付実績の一部を分割し、他方の配偶者が受け取れる制度です。
年金分割には、当事者の合意または家庭裁判所の決定により納付記録を分割する「合意分割」と、一方当事者の請求により平成20年4月以降の第3号保険者期間につき納付記録が自動的に2分の1に分別される「3号分割」の2種類があります。
両者は合意分別を請求すれば3号分別の請求も同時になされたものとみなされる関係にあり、ご自身も厚生年金への加入期間がある場合は合意分別をすることになります。
夫の同意を得られないなら家庭裁判所に按分割合を求める審判や調停を申し立てるか、離婚調停を申し立て、離婚の条件として年金分割の割合について協議することになります。
審判や調停では、ほとんどの場合で上限である2分の1の割合が決定され、審判書や調書があれば当事者の一方だけで年金分割請求を進めることができます。
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