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協定で河川放出を阻止
「原子力規制委員会(NRC)が『環境影響評価書』を完成させるまでは事故を起源として発生した汚染水のサスケハナ川への放出は行わない」
これは、1980年2月に米・ランカスター市(ペンシルベニア州)とNRC、スリーマイル島原発の事業者GPUが締結した和解協定における「汚染水処分」を巡る規定である。
スリーマイル島原発事故(1979年3月)では、大量の汚染水(処分時8706トン)への対応が最重要課題の一つとなった。同原発は周辺住民にとって重要な水源であるサスケハナ川中に位置している。住民が恐れるシナリオは、原発からの汚染水が川へ大量に流出することであった。
当初、事業者GPUの方針は「NRCの規制基準に従って直接河川放出できる」というもので、NRCも「河川放出」を有効な選択肢と認めた。しかし同原発から25キロ下流に位置するランカスター市は、「汚染水(処理後の水も含む)の河川放出」を認めることは国家環境政策法等の違反に当たるとして裁判に訴えた。
その結果、翌年1980年2月に同市とNRC、GPUは和解協定を締結し、当面「河川放出を行わない」ことで合意する。
この協定の中で重要な点は二つ。
一つ目は「NRCが『環境影響評価書』を完成させるまで」という規定。
「河川放出してはならない」具体的な期間と、その期間中に行うべき代替アクションを定めている。NRCは、事故後の汚染除去の総合的方針を示す「環境影響評価書」をまとめ、河川放出以外の選択肢も検討することになった。
二つ目は「放出してはいけない事故起源汚染水」の内容を定義したことだ。
「河川放出しない」との約束だけでは、事業者の解釈で「汚染水ではない」とする水を放出できてしまう。ランカスター市の協定はそのような恣意的な解釈を排除する効果を持つ。
日本では2021年4月、福島第一原発敷地内タンクに貯蔵中の処理後の汚染水(「処理水」)の海洋放出が決まった。「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わない」という「約束」は反古にされ、地元関係者らの反対意見を顧みず海洋放出に突き進むかに見える。
同様に大量の汚染水への対策を求められたスリーマイル島原発では、地元住民はどのように議論に参加し、政府や事業者の動きを縛ったのか。先例の知恵を探る。
(廃炉制度研究会尾松亮代表)
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