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新型コロナの影響で返済できない
Q.自営業をしていて、新型コロナの影響で収入が減り、事業のために借りたお金を返せなくなった場合の手立てはあるのでしょうか?
A.ローン減免制度(債務整理ガイドライン)を利用できるかもしれません。
どのような制度かというと、任意整理や破産とは別に借金の減額や免除ができる制度です。これを利用して借金を減らしてもブラックリストに登録されませんし、原則として保証人に請求がいくこともありません。また、破産するよりも財産を手元に残せる可能性があります。
その際の、利用条件としては、返済困難の理由が、新型コロナの影響であることです。お金を借りたのが2020年2月1日以前か、同月2日から10月30日までの間に新型コロナによる売り上げ減少に対応するために借り入れたものであること、20年2月1日までに借金を滞納したことがないなどの条件が必要になります。
利用するには、借金の残額が一番多い金融機関に、ローン減免制度を利用したいことを伝え、手続きをする同意書をもらってください。同意書をもらい、最寄りの弁護士会に相談すると、登録支援専門家の弁護士が選ばれます。
登録支援専門家の弁護士は、あなたの生活状況や借金の内容を聞いて、この制度を利用できるかを検討し、利用できる場合は金融機関と減額や免除の内容について協議します。
なお、登録支援専門家の弁護士への報酬の支払いは無料です。
この制度を利用できた場合、必ず借金の減額や免除ができるかというと、そうではありません。
まず、金融機関が減額や免除の内容に同意すること、そして、裁判所で減額や免除の内容を確認することが必要になります。
また、金融機関が同意しないときには、任意整理や破産などを検討することになります。
登録支援専門家の弁護士は、あくまでもローン減免制度のみの援助であるため、破産などを検討する場合は、別の弁護士に相談する必要があります。
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