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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 犯罪被害による雑損控除


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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療)

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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記

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犯罪被害による雑損控除 (2021.03.13)


多額なら最大3年間繰り越せる

 キャッシュカードやクレジットカードが、盗難やスキミング犯罪により不正使用されたときは、その被害額を、実際に負担した年の確定申告で雑損控除を受けることができます。
 
 雑損控除とは、
災害、盗難または横領により、所有する資産に損害を受けた場合、一定の金額を所得から控除できる制度です。

 日常生活で必要な住宅、家具、衣類、現金などがその対象です。趣味の目的で所有する別荘やゴルフ会員権、一個30万円を超える貴金属などは除かれます。また、事業で使う資産や商品などの棚卸し資産も対象になりません。

 所得から控除できる金額は、クレジットカードの被害額(保険金などで補償された金額は除きます)から、その年の所得金額の10%を差し引いた金額です。例えば、被害額が30万円で、所得金額が200万円の場合、その10%である20万円を超えた部分の10万円を所得から控除できます。
 なお、被害額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後も続けて確定申告することで、最大3年間繰り越して控除することができます。

 雑損控除を受けるには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、被害を明らかにするため、盗難の場合は、警察が発行する被害届出証明書を添付します。

 また、財布の置き忘れなどの不注意による損失や詐欺に遭ってしまった被害については、雑損控除の対象とならないので、注意が必要です。


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