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勤労学生控除が受けられることも
家計を助けるため、アルバイトを増やす学生も少なくありません。通常、アルバイトなどの給与については年収が103万円以下なら所得税はかかりません。
ただし、勤労学生については、勤労学生控除という27万円の所得控除を受けられるため、年収130万円までは所得税がかかりません。
勤労学生となるための要件
①アルバイトの年収が130万円以下であること。
②高校・大学・専門学校などの一定の生徒、学生であること。
控除を受ける場合の手続き
アルバイト先が1カ所で年末調整を受ける場合は、アルバイト先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生であることを記載します。
アルバイト先が2カ所以上など確定申告をする場合には、申告書に勤労学生控除に関する事項を記載することにより控除を受けられます。なお、専門学校等の生徒の場合は学校等から証明書を交付してもらい、申告書への添付または提示が必要です。
親の税金への影響など注意点
勤労学生控除の有無にかかわらず、子どものアルバイトの年収が103万円を超えると、親の税金計算上、子どもが扶養控除の対象から外れ、親の税負担が増えます。
さらに親が勤務先で社会保険に加入している場合、一般的には子どもの年収が130万円以上になると、親の社会保険の扶養からも外れますのでご注意ください。
このように学生アルバイトの収入は世帯全体の税や社会保険の負担に影響しますので、注意が必要です。
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