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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 逮捕された時には、ためらわず当番弁護士に依頼
Q 酒に酔って知らない人を殴り、けがをさせた疑いで逮捕されました。なんとか家族と連絡を取る手段はないですか。
A 実際、逮捕後1~2日は、弁護士以外は面会できない場合が多いです。知人に弁護士がいなければ、当番弁護士にご依頼ください。
Q 当番弁護士とはどういう人ですか。
A 当番弁護士は、1回無料で面会、相談を頼める弁護士のことです。通常24~48時間以内に本人と一度面会し、今後の手続きの説明や、取り調べを受ける上での注意点等のアドバイスをします。ご家族からの連絡を本人に伝えることもできます。
Q 当番弁護士を依頼するにはどうすればいいですか。
A 当番弁護士の依頼は、各弁護士会が受け付けており、本人でも家族でも頼むことができます。逮捕された都道府県の弁護士会に問い合わせてください。
Q 早く解放してもらうにはどうすればいいですか。
A 疑われている事件の内容が事実であれば、被害者と早期に示談し、被害届を取り下げてもらうことが重要です。示談とは、話し合いで解決することです。また、身元引受人(逮捕された人を監督する役割)がいる場合、釈放の決定において一定の考慮がされるため、その存在を検察官に示すことも重要です。
Q 早速示談を進めてほしいのですが、当番弁護士に引き続き依頼することはできますか。
A 当番弁護士と委任契約を結び、弁護士費用を支払うことで、引き続き弁護活動を依頼できます。
Q 示談金の用意だけで精いっぱいで、弁護士費用の支払いが難しいのですが、どうすればいいですか。
A 財産が50万円未満で、逮捕後の勾留(身体の拘束)が決まっている場合、国選弁護人(基本的に費用の負担なく依頼できる弁護士)を付けることができます。
一方、勾留が決定する前であれば、刑事被疑者弁護援助制度を利用することで弁護士費用の援助を受けることができます。
それぞれ利用のための条件がありますので、依頼の際に弁護士にご確認ください。一刻も早いご家族の解放のために、速やかな弁護士への依頼を強くお勧めします。
弁護士会
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