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返済 来年3月末まで猶予
新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減った人を対象とした生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)の特例貸し付けの返済が来年3月末まで猶予されることになった。
特例貸し付けは昨年3月25日に開始。貸し付けから返済開始までの据え置き期間は「1年以内」とされているため、早い人では今春から返済が始まる予定となっていた。
特例貸し付けでは、緊急小口資金として最大20万円を1回、総合支援資金として2人以上の世帯で上限月20万円、単身世帯で同15万円を原則3カ月(最大6カ月)借りられる。いずれも無利子で保証人不要。
返済時もなお収入減が続く住民税非課税世帯については返済免除ができることになっている。
なお、特例貸し付けの受付期間は、今年3月末までに延長されている。
申込先は各市区町村の社会福祉協議会。貸付制度の内容などの問い合わせは厚労省のコールセンター℡0120-46-1999まで。
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