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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > 通勤中の交通事故 労災保険を利用する場合には
Q 自動車で通勤中、交通事故に遭い、けがをしました。勤務先からは労災扱いとして、労災保険を利用していいと言われました。労災保険を利用すると治療費の支払いはどうなりますか。
A 労災保険を利用する場合、通院先が労災保険指定医療機関(労災指定病院)であれば、受診の都度、あなたが治療費を負担する必要がなくなります。
Q 厚生労働省のホームページの「労災保険指定医療機関検索」で調べたところ、通院している病院は、労災指定病院でした。初診時は私が治療費を負担しました。どう請求すればいいですか。
A 病院に労災保険給付に関する請求書(通勤災害用の「療養給付たる療養の給付請求書」〈様式第16号の3〉)と初診時の領収書を提出すれば、初診時の治療費も病院から返金されます。労災保険給付に関する請求書の作成については、勤務先に依頼してみてください。
Q 事故の過失責任は、私に2割、相手に8割あることで合意したのですが、労災保険で支給される治療費の額に影響はありますか。
A 労災保険では、過失割合に関係なく、全額補償されます。
Q 労災保険で休業補償は受けられますか。
A はい。ただし、労災保険では、休業4日目から支給が始まり、事故前の平均給与の6割の「休業補償」と2割の「休業特別支給金」の、合計8割が支給されます。ですので、平均給与満額は支払われません。また、労災保険では、入通院慰謝料の支給もされません。
Q 労災保険で支給されない損害は、相手に請求できますか。
A できます。ただし、賠償金の二重取りはできません。例えば、労災保険で支給された休業補償分は、同一の性質を有する休業損害の総額から差し引かれることになります(損益相殺)。
もっとも、損害を補償する目的でない特別支給金は差し引かれません。休業特別支給金や、後遺障害が認定された際に支給される障害特別支給金、障害特別年金がそれに当たります。相手方への最終的な請求額は、治療が終了し、損害総額が確定した後に、算出するとよいでしょう。
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