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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 青色申告特別控除 


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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療)

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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記

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青色申告特別控除  (2020.07.05)


「e―Tax」で最高65万円が可能


 青色申告とは、個人事業主が日々の取引を帳簿に記入して確定申告を行うことで、税金面の特典を受けることができる制度です。
 この特典の一つに、事業所得などから一定額を控除できる青色申告特別控除があります。

 ――いくら控除できますか。

 事業所得の場合、所得金額を上限として55万円または10万円です。2019年分までは65万円の控除が可能でしたが、税制改正により20年分から減額されました。ただし、確定申告をe-Tax(電子申告)で行うことにより、20年分以後も65万円の控除を受けることができます。
 55万円(または65万円)の控除を受けるためには、複式簿記で記帳をし、貸借対照表と損益計算書を作成して確定申告を行うことが必要です。また、確定申告は期限内に行ってください。


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