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TOP > クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記 > パワハラ、悪質なら懲戒へ
人事院は7日、国家公務員の懲戒処分の指針を改正し、パワハラで相手を精神疾患に追い込む悪質な事例は免職を含む厳しい処分とする方針を固めた。
指針ではパワハラを行った職員への標準的な処分を示す。著しい精神的・身体的苦痛を与えた場合は停職や減給、戒告に、注意を受けたのに行為を繰り返した場合は停職や減給にする。相手を強いストレスで精神疾患に追い込んだ職員は免職や停職、減給とする。
都道府県や市町村は人事院の指針に沿って職員の懲戒処分の基準を定めている。国の改正を受け、地方公務員のパワハラに対しても同様の処分を科す自治体が相次ぐ可能性がある。
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