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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 相続があった場合の税金


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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記

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相続があった場合の税金 (2018.07.03)



遺産が基礎控除額以下なら申告不要

 
【ケース】
 夫との間には子どもがおらず、2人家族です。最近、相続税という言葉をよく耳にするため、将来、夫が亡くなった場合の税金が心配。夫の両親は他界しており、夫の妹(1人)は健在の場合はどうなるか。(札幌市 75歳 専業主婦)
 相続があったからといって、全員に相続税がかかるわけではありません。国税庁によると、2016年に全国で亡くなった方のうち相続税の課税対象者の割合はわずか約8%でした。

 ――相続税がかからないのは、どんな場合か。

 夫の財産から債務などを差し引いた正味の遺産額が基礎控除額以下なら、相続税の申告は不要で、税金もかかりません。

 ――財産と債務には、どのようなものが該当するか。

 財産には主に土地や建物、現預金、株式などが該当します。生命保険金については、非課税限度額を超える部分が財産とみなされます。また、債務とは借入金や未払い金などで、葬式費用も財産から控除できます。

 ――基礎控除額とは。

 3000万円に法定相続人1人当たり600万円を加えた額です。質問の場合の法定相続人は妻と夫の妹の2人ですので、基礎控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円となります。

 ――夫の正味の遺産額が4200万円を超えると相続税の申告が必要となるのですね。

 そうです。ただし、居住用の宅地については評価減が受けられたり、配偶者には税額の軽減措置があったりしますので、申告しても税額がゼロになる場合があります。

 ――申告が必要な場合の期限は。

 亡くなった日の翌日から10カ月以内です。

 ――財産の分け方を夫の弟と話し合う必要性は。

 相続人の間で話し合いが必要です。もし相続人の間の関係が疎遠になっている場合、遺産分割協議に時間を要し、預金が凍結されるなど生活資金に困ることもあります。円満な分割のために遺言書の作成などを専門の方に相談されると間違いありません。

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