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年金受取りを 70 歳に繰り下げると 42%増。これっておトク? (2018.06.29)


公的年金の受給開始は、原則65歳ですが、希望すれば60~70歳の範囲で選ぶことができます。

65歳より早く受け取ることを「繰り上げ受給」、遅くするのは「繰り下げ受給」と言います。繰り上げをすると、年金額は1ヶ月につき0.5%減額され、繰り下げると、1ヶ月につき0.7%増えます。

一度繰り上げると途中で変更はできず、減額された年金を生涯受け取ることになるため、専門家の多くは「デメリットを確認し、慎重に」と積極的には勧めません。

ところが繰り下げについては、1ヶ月につき0.7%増、70歳開始にすると42%も増えるため、「人生100年時代、長生きリスクに備えるために繰り下げ受給は魅力的な選択肢」と考える専門家は少なくないようです。

超低金利の状況下で年金の「増加率」を見ると魅力的に映りますが、いいことづくめではありません。繰り下げ受給のメリットとデメリットに気をつける必要がありそうです。

●繰り下げると、加給年金受け取れず、遺族年金には反映されず

まず、メリットから。言うまでもなく「年金額が増えること」です。たとえば65歳から受け取れる老齢厚生年金と基礎年金の合計額が200万円だとします。5年繰り下げすると42%(0.7%×12ヶ月×5年)増えるため、70歳からの年金額は284万円となります。増額分は年84万円、1ヶ月あたり7万円は、確かに魅力的ですね。

一方、注意点・デメリットは複数あります。

1つ目は、繰り下げ期間中は「加給年金が受け取れない」こと。加給年金とは、簡単に言うと「年金の家族手当」のようなものです。夫が65歳になったとき、扶養している妻が65歳未満であれば、夫は「配偶者加給年金」を受け取れます。金額は年38万9800円(平成30年価格)です。

夫が自分の年金を70歳まで繰り下げると、仮に妻との年齢差が5歳未満なら加給年金はまったく受け取れません。5年分だと約200万円にもなります。夫婦の年齢差をもとに計算し比較検討することが必要です。

2つ目は、「繰り下げで増えた分は遺族厚生年金には反映されない」ことです。

専業主婦の期間が長かった妻の場合、夫死亡後の年金は「自分の基礎年金+遺族厚生年金」となるのが一般的です。遺族厚生年金の額は、夫の老齢厚生年金の4分の3です。

注意したいのは、夫が繰り下げた年金を受け取り始めてから死亡すると、計算のもとになるのは増額された年金額ではなく、増える前の65歳時点での年金額であること。



●手取り額は額面に比例して増えない

3つ目は、「手取り額で見ると、額面ほどには増えない」ことです。

たとえば、70歳まで繰り下げると額面では42%増加しますが、手取りは同じ率では増えません。年金額が増えると税金も社会保険料も増えるからです。中でも注意すべきは社会保険料の負担です。

公的年金は税金の分類では「雑所得」にあたります。現在、多くの自治体では「所得」に対して国民健康保険料や介護保険料がかかります。このため、年金額が増えるほど雑所得は多くなり、2つの社会保険料も高くなる仕組みなのです。

前述の「65歳時点での年金収入が200万円の人が70歳まで繰り下げると、42%増え284万円になる」ケースの手取り額を試算してみました。

国民健康保険と介護保険の保険料は、住んでいる自治体によって計算方法が異なるため、高いところと安いところがありますので、ご参考まで。

手取りベースで見ると、70歳まで繰り下げた場合の増加率は約33%、金額では年に約60万円増える結果となりました。額面と手取りでは、10%近くもかい離があるとは、驚きです。

雑誌などの記事で「繰り下げ受給をした場合の損益分岐年齢」の表を見かけます。繰り下げ期間中は年金を受け取れないので、何歳まで生きると「もと」が取れるのかということです。5年繰り下げ、70歳から受給すると、損益分岐年齢は82歳です。

ただし、これは「額面ベース」での年齢。先のケースで「手取りベース」で試算すると、損益分岐年齢は87歳となりました。今後、国民健康保険料や介護保険料がアップすると、損益分岐年齢はさらに上がっていくことになります。

繰り下げ受給は長生き対策の選択肢のひとつですが、こうした注意点・デメリットもよく考慮したうえで検討する必要がありそうです。



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