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給付金請求、23年1月まで 特別国会で法改正実現
特定の血液製剤による薬害C型肝炎の被害者や遺族などに支払われる給付金について、未請求者が多い状況を受け、薬害肝炎被害の救済として、来年1月15日に迫っていた請求期限を2023年1月へと5年間延長する改正薬害肝炎救済法が、8日に成立した。
薬害肝炎を巡っては、かつて出産や手術の際に止血剤として投与された血液製剤「フィブリノゲン」などがC型肝炎ウイルスに汚染されていたために、感染が広がった問題が発生。02年から国と製薬会社を相手取った訴訟が全国で行われた。被害者の症状に応じて4000万~1200万円を支給する救済法は、08年に成立した。
給付金を受け取るには、国を相手とする訴訟を請求期限までに起こした上で、裁判手続きの中で被害の事実関係が認められる必要がある。しかし、推計1万人超に上る被害者のうち、裁判を経て給付対象とされた人は、先月末時点で累計2297人にとどまる。