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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) | 日記 | 性犯罪関係の法改正


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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療)

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クラーク整骨院(厚別森林公園新札幌交通事故治療) 日記

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性犯罪関係の法改正 (2024.04.21)


被害申告を諦めないで

 中学生の女子(13歳)が、SNSで知り合った大学生(20歳)と遊びに行ったところ、その大学生から突然、セクハラ行為をされた。
 大学生の行為を拒否できずに受け入れてしまったような場合、この大学生の行為を処罰することは出来るのか。

 この大学生の行為は、不同意わいせつ罪にあたります。
 最近の法改正により、被害者が13~15歳で、加害者が被害者より5歳以上年上の場合には、自由な意思決定をできるような対等な関係ではないと判断されます。この場合、被害者は14歳で、加害者の大学生が7歳年上の20歳なので、拒否の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します。

 もし相手が年齢を偽っていて、4歳の年齢差しかない場合は、4歳の年齢差でも、突然の出来事でもあり、こちらが同意しない意思を示すことが困難であったとして、不同意わいせつ罪が成立する可能性が多分にあるので、まずは、警察に被害を申告してください。

 警察に被害相談をした場合、相手に氏名や年齢、住所を知られてしまう心配があると思いますが、法改正により性犯罪の場合、加害者に示す逮捕状や起訴状に被害者の氏名や年齢を記載しないことができるようになりました。
 また、裁判においても、被害者の氏名や年齢、住所の特定につながる事項を、明らかにしないよう求めることができます。


 裁判になった場合、被害者は法廷で証言をしなければならないのか。

 加害者が犯行を認めないなど、一定の場合には、被害者が裁判で証言をすることになる可能性もあります。
 ただし、その場合には、傍聴席や加害者から姿が見えないよう仕切る、別室からビデオをつないで証言するなどの方法を求めることが可能です。


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